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明治32年に耕地整理法が制定されて以来、本県の耕地整理事業は年々盛んとなり、その普及発展と事業者の連携を深めるため、本会の前身である「千葉県耕地協会」が昭和4年に設立されました。
当協会は組織の充実強化を図りつつ、昭和26年10月に「社団法人千葉県耕地協会」、昭和29年5月に「社団法人千葉県土地改良協会」と改組し、戦中、戦後の食料増産の国策を背景に、耕地整理、土地改良事業の啓発、推進を図ってまいりました。
昭和32年に土地改良法が改正され、土地改良事業団体連合会の規定が法制化されたのに伴い、「社団法人千葉県土地改良協会」を発展的に解散し、昭和33年4月25日に農林大臣の認可を得て「千葉県土地改良事業団体連合会」が設立され今日に至っております。
本会は、市町村・土地改良区等を会員とする自主的に組織された協同組織であり、土地改良事業の適切かつ効率的な運営を確保するため、会員の行う土地改良事業の指導及び援助を行い、その共同利益の増進を図ることを目的としており、併せて国又は都道府県の行う土地改良事業に対する協力も行っています。
本会は、土地改良法第111条の3により法人とされています。
その法律的性格は、連合会の目的、事業内容等から公益的色彩を強く有しているため、土地改良法という特別法に定めるところにより設立が認められた公法人で、組織形態等から社団法人として位置付けられています。
また、税法上(法人税法、所得税法、印紙税法)からも営利を目的としない公益法人等に位置付けられています。
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